医者も戸惑う健康食品 2 

健康補助食品と保健機能食品 わたひき消化器内科クリニック 綿引 元

■健康補助食品とは?
 一般食品の枠に含まれる「いわゆる健康食品」の中で、「財団法人日本健康・栄養食品協会」が製品規格、栄養成分表示などの規格基準を設けて認定したものを「健康補助食品」と呼びます。大豆レシチン、プロポリス、クロレラなど50種類あまりの成分品目について認定したもので、「JHFA」というマークをつけています(図-1)。健康補助食品は健康への有用性を広告やパッケージなどに表示することが法律で禁じられています。
■保健機能食品とは?
 厚生労働省が食品規格の統一化などの国際的な動向に合わせ、安全性や有効性などを考慮して設定し、法律で位置づけた健康食品が「保健機能食品」で、その目的と機能の違いで「特定保健用食品」と「栄養機能食品」に分けられます。
(1)特定保健用食品
 「血糖値が気になる人に」とか「お腹の調子を整える」など通常の健康食品やサプリメントには厳しく規制されている「健康への有用性」を表示することができる食品です(図-2)。許可食品の内訳は、お腹の調子を整える食品(乳酸菌、オリゴ糖、食物繊維関連)が圧倒的に多く、次に、血糖値の上昇抑制作用、コレステロール低下作用、血圧低下作用、カルシウム吸収促進食品の順になっています。
2)栄養機能食品
 身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給を目的にした食品です。現行で規格基準が定められた栄養成分は、カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マグネシウムのミネラル5種類とナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、B2、B6、B12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸のビタミン12種類に限られています。栄養素の摂取量が国の決めた基準値内にあれば、定められた栄養成分の機能を表示できる食品です。
 健康のためにサプリメントなどを利用する時には、正しい情報と冷静な判断がもっとも大切です。わからないことがあれば、医師や栄養士にご相談ください。